子供が産まれると、数週間以内に届け出をしないとならない事が2つあります。
1つは出生届で、もう1つは児童手当の手続きです。
子育て世代では大変ありがたい手当金ですが、どちらも期限は2週間なので、届け出はセットでした方が手間が省けます。
目次
出生届と児童手当は一緒に手続きしないと損
出産後、一番初めにやらないといけない手続きは「出生届」です。
その時に児童手当も一緒にしないと2度手間になります。(役所に行く回数が増えます。)
なぜなら児童手当の手続きは赤ちゃんが産まれた翌日から数えて15日以内。
そして、出生届は出産日を含めて14日以内となっていて、出生届を出すときに児童手当の手続き案内されることが多いです。
申請期間も短いですので、まとめて手続きしておいてください。
児童手当とは
子育て支援の一貫で、中学生以下の子供がいる家庭に支給されるお金です。
子供がいる家庭には大変ありがたいですね。
扶養している子供の年齢や収入によって支給される額が変わってきます。
0歳から3歳まで
0歳から3歳までは月1万5千円です。
小学校終了までで【第1・2子】月額1万円、【第3子】月額1万5千円っとなっています。
注意したいのが子供の数え方。
子供が高校生になると対象外になります。
第1子が高校生、第2子が中学生、第3子が小学生という場合、第2子が第1子になります。
中学生〈15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了前まで)
月額1万円
高所得者
児童手当には所得制限があります。
しかし、特例として1人あたり5000円もらえる場合もあります。(子供の数が多いなど)
いつ支払われるのか?
毎年2月・6月・10月に4か月分まとめて支給されます。
〈10月~1月分〉→2月に振り込み
〈2月~5月〉→6月に振り込み
〈6月~9月〉→10月に振り込み
申請する時の注意点
児童手当の申請は赤ちゃんが産まれた翌日から数えて15日以内となっています。
申請の締め切りは前月末です。
児童手当は申請した翌月分から支給対象になるので、申請が遅れると遅れた月分はもらえなくなるので注意が必要です。
ただし出産した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても15日以内に申請すれば、翌月分から手当を受け取れます。
申請する人
届出人の住民票がある市区町村役所でできます。
世帯の中で一番収入がある人が申請することになっています。(所得制限があるため)
用意するもの
- 児童手当認定請求書兼額改定請求書(窓口においてあります。)
- 申請する人の健康保険証
- 通帳など振込先口座のわかるもの
- 印鑑
- マイナンバー確認書類
- 身分証明書(免許証・パスポートなど)
- 所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書)
児童手当の申請は代理人でもできます。
身内(おばあちゃんやおじいちゃん)の人であれば申請できるので都合がつかなければ頼むのも良いでしょう。
その時は委任状が必要です。
児童手当継続手続きは毎年6月に現状届を提出する
児童手当は毎年6月に年度が切り替わります。
毎年6月末までに「現状届」が届きますので、忘れずに返送しましょう。
現状届を提出しないと6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されてしまいます。
そのまま2年が経過してしまうと受給権がなくなるので、注意が必要です。
現状届は何を書くの?返送期限はある?
現状届は基本的には「現状が変わっていなければ」必要なことは印字されていますので、手間もそんなにかかりません。
児童手当は健康保険から支給されるので申請する人と配偶者の健康保険証のコピーを張り付ける必要があります。
なので加入している健康保険証が変わった場合などは変更しておきましょう。
返送期限は毎年7月末までです。
引き出しの中にしまっているとうっかり忘れてたってことになりかねないのですぐ返送してください。