お腹の中にいる時から、子供名前って考えますが、1つに絞るとなるとなかなか難しいものです。
可愛い我が子の名前は色々思いつきますが、子供が産まれたら出生届に名前を書いて提出しなければなりません。
提出期限もあるので、今のうちにじっくり絞っておいてください。
目次
赤ちゃんの名前は生まれる前に準備が鉄則
出産後、まずやらなければならないのは【出生届】です。
提出期間なんと14日以内。
名前は一生つきまとうものなので、カワイイ我が子のためにもいい名前を付けてあげたいですよね。
手続きをスムーズに行わないと罰金を払うこともあるためしっかりと準備が必要です。
出生届が遅れると戸籍にキズが付く!?
もし、名前が期限内に決まらなかった場合は名前欄を保留もしくは空欄のまま出生届を提出することができます。
名前を空欄で出した場合、名前が決まり次第すぐに「追完届(ついかんとどけ)」という書類を提出して手続きは完了です。
しかしこの場合、その痕跡が戸籍に残ってしまいます。
将来、子供が自分の戸籍を見た際に気づかれてしまいますので、よほどの理由がない限り、期限内に名前を決めた方が良いです。
出生届の基礎知識
生まれた赤ちゃんに戸籍を登録する手続きです。
これを市役所に届けてはじめて「名前」「住所」「戸籍」が赤ちゃんに与えられます。
≪命名≫名前をつけるのに使える字
法務局のホームページ「子の名に使える漢字」を参照。
使える漢字か分からない場合は届け出をするときにあらかじめ窓口へ問い合わせておくと良いです。
もし使えない場合は手続きが遅れてしまいますので。
※名前の読み方(フリガナ)は戸籍には記載されません。
読み方は法律では規定されていないので、自由自在に変えられます。
出生届は丁寧に書くべし
名前は丁寧記入しましょう。
「とめ、はね、はらい」なども気を付けて正確に書かないと書き直しになります。
提出期限は2週間
冒頭でも言いましたが、出生届の提出期限は出産日を含め14日以内(国外での出産は3カ月以内)です。
14日目が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日です。
夜間休日受付窓口では14日目が市区町村役場の休日だった場合や早朝夜間などの時間外でも提出することのできる地域もあります。
正当な理由がなければ罰金を支払わなければならない
期限をすぎても届け出は受理されます。
しかし、戸籍法第135条によると正当な理由がなく提出期限に提出できなかったときは場合によっては5万円以下の過料(罰金)を簡易裁判所へ支払わなくてはいけないこともあります。
出生届をもらえる場所
提出期限があるので、早く出生届はもらっておきたいですが、赤ちゃんの性別によっても名前は考える必要がでてきます。
無事出産すれば、出産した病院で出生証明書と一緒に退院時にもらえることがほとんどです。
書き損じや紛失してしまった場合でもう一部もらいたい場合は、役所にも出生届の用紙は置いてあります。
出生届の提出に必要な物
- 差出人の印鑑(シャチハタ不可)
- 届け出をする人の身分証明書
- 母子手帳(※)
- 記入した出生届
- 医師から発行された出生証明書
※出生届がされたという出生届済証明が発行されます。
※出生届がされたという出生届済証明が発行されます。
母子手帳に張り付けられるので忘れないように持参しましょう。
提出先
住民票のある地域か本籍地の市区町村役所です。
里帰り中は赤ちゃんが産まれた地域の役場でも大丈夫です。
届ける人は誰でもOK?
基本的には両親です。
届け出をする義務があるのでなるべく代理人にはしない方が良いですが、もし行くことができないのであるならば、代理人でも大丈夫です。
提出するだけなら代理人でもできますが、書類に不備があった場合、訂正できないので、両親どちらかが提出した方が良いでしょう。
出生届のまとめ
出生届は出産日を含めて14日以内と短めです。
また、お母さんは出産後で体調は安定してませんし、新生児を連れて役所へ届け出るのも大変ですよね。
なのでできればお父さんにお願いできるなら、お父さんの初仕事としても良いのではないでしょうか?